お知らせ
2023.03.30 更新
最近、当センター並びに当センター利用者に対する事実無根と思われるSNSなどへの書き込みがあることが確認されました。
個人を批判する内容であれば、名誉毀損、
事実に反した口コミや書き込みで当センターの信用・名誉を著しく失墜させるモノに対しては信用棄損罪で
警察などと連携した対応を行います。
信用毀損とは、 嘘の情報を流したり人を騙したりして他社の信用を侵害する行為のこと をいいます。 ただ、信用毀損罪として認められるためには、一定の要件を満たしていなければなりません。 その構成要件は、以下の条文で定められています。 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 (刑法第233条)
確認されているものに関しては証拠として保存し、警察に提出しインターネット各社にも報告しアカウントの凍結などを求めるなど
毅然とした対応を行います。
今後とも当センター運営へのご理解とご協力をお願い致します。